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皆さんが会社設立をする際にどのような仕事をする会社を設立するのか、ということは既に決まっていることと思います。これを事業目的といい、実際の定款の中に列挙していくことになります。とはいっても、どんな内容でも定款に書けるというものではありません。会社設立の時には公証役場や法務局において登記できるように書かれているかチェックをされますので、書き方がしっかりしていないとやり直しということになってしまいます。 |
1つの目安をご紹介しますと、あまりに広すぎる定め方をしないことです。例えば「販売業」というような記載です。これですと何かを販売しているということは分かりますが、何を販売している会社なのかがまったく分かりません。金融機関や取引先が定款を見て何をしている会社なのかが分からないということになると印象は悪くなってしまうでしょう。 |
逆に極端に限定しないほうが良いということもいえます。例えば「ボールペンの販売」などです。これですと他の事務用品などを扱いたくても扱えなくなってくる可能性があります。いざ事業を始めようというときに定款変更をしていると、すぐ新事業を始めたくてもできないという事態になりかねません。
この辺の目的の定め方は、専門家に相談したほうが、のちのち変更しなければいけなくなるといったケースがないと思います。
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