|
|
役員とは会社の経営に従事する人たちを指します。新たに設立する会社では取締役や監査役が置かれることがほとんどです。
新会社法の施行前には株式会社の場合は取締役3名以上、監査役1名以上を必ず設置しなければならず、実質的に1人で経営している社長は家族の名前を借りて会社設立していることもままあったようです。新会社法では取締役が1名以上いれば株式会社の設立ができるようになりましたので、従来に比べ設立しやすくなったことがお分かりいただけると思います。 |
|
では、役員をどのように決定するかですが、基本的には経営を行う人が取締役ですので、経営者の補佐をするような立場の人は役員になる必要はありません。また役員の給料は役員報酬と呼ばれ、事業年度の途中で容易に金額の変更ができません。このように役員報酬は税務上の扱いが難しいため、設立当初はあまり役員を増やすというのは得策ではないでしょう。 |
|
役員には法律で任期が定められています。原則としては取締役が2年、監査役が4年です。この場合には、取締役の任期が2年経過すると満了し、再選された場合には再度その旨の登記が必要になってきます。2年ごとの登記は会社にとって負担だと思います。そこで新会社法では、株式譲渡制限会社の場合に、取締役・監査役の任期を10年まで延長できるようになりました。 |
|
|
|
|
|
|