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本店所在地を決める

 会社設立をするには本店の所在地を決める必要があります。所在地がないと会社が存在しないということになってしまいます。本店というと店舗のイメージがあると思いますが、法律では本社のことを本店と呼びますので慣れておきましょう。
 さて、この所在地をどのように決めるかですが、最初は事務所を借りずに自宅で開業する場合には自宅を本店所在地にすればよいと思います。自宅が賃貸の場合には、念のためオーナーさんに確認をとっておいたほうが良いと思います。事務所をはじめから借りる場合には、事務所の所在地で登記をするのが良いでしょう。
 定款の中に本店所在地を記載することになりますが、記載方法は2通りあります。【1】最小行政区画間で記載する方法と【2】町名番地まで記載する方法です。
【1】最小行政区画まで記載するとき 東京都港区 埼玉県さいたま市
【2】町名番地まで記載するとき  東京都港区南青山○丁目○番○号

 基本的にはどちらでも良いのですが、【2】の方法ですと区画内での移転のときでも定款変更の必要が出てくるため、できれば【1】の方法で記載するのが良いでしょう。
 なお、本店を定める際に、ケースによっては法人住民税が余分にかかってくることもありますので事前に専門家に相談されることをお勧めします。

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